自転車の事故を子供が起こしたら?親子で知っておきたい加害者の責任

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子供が中学や高校に進学するとともに
自転車通学がスタートする家庭も
少なくないでしょう。

安価で購入でき、乗るのに免許も資格も
いらない自転車は学生にとって貴重な
移動手段の1つです。

ですが近年、子供が加害者となる自転車事故が
増えていることをご存知でしょうか?

過去には子供の自転車事故により親に高額賠償を
命ぜられた裁判事例もあります。

では、子供が自転車の事故を起こして
しまったら子供はその後、どんな罪を負い
どんな処罰を受けるのでしょうか?

今回は自転車事故を子供が起こした際に
どのような処罰を受けるのか、また子供の
自転車事故の主な原因についてご紹介します。

子供が万が一自転車事故の加害者になったら…
とイメージしながら確認してみてください。

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自転車の事故で子供が加害者になったら!知っておきたい3つのこと

どんなに子供に自転車のルールについて
話していても、少しの気の緩みで子供が
自転車事故の加害者になってしまうことが
あります。

誰にだって失敗はあるものです。

ですが、事故の内容によっては被害者が
亡くなったり重症になったりして高額賠償を
命ぜられることもあります。

自転車の事故の賠償の事例!知っておきたい過去の金額の参考例を紹介

ここでは子供が自転車事故の加害者に
なってしまった場合に知っておきたい

  • 子供の責任能力が問われる年齢
  • 親の監督義務を問われる子供の年齢
  • 刑罰されなかった場合に子供が指導を受ける場所

この3つの点について詳しくお話しします。

1.責任能力が問われるのは14歳以上

事件や事故などの犯罪行為を起こした子供が
14歳以上の場合、責任能力が問われ裁判の結果に
応じて刑罰を受けます。

とは言え、14~19歳までは少年法が適用される
ので大人の裁判の流れと少し違います。

14歳~19歳の子供が犯罪行為を犯した場合は
以下の流れで事件が処理されます。

  1. 警察の捜査
  2. 検察の捜査
  3. 家庭裁判所で調査・審判

大人の場合、検察の裁量によって不起訴処分に
なることがありますが、14~19歳の場合は
検察の捜査が終わると全ての事件で
家庭裁判所での
調査・審判が行われます。

家庭裁判所では少年裁判を行い、
そこでどんな処分をするのか決定されます。

大抵の事件や事故は少年裁判で終わるのですが、
未成年が殺人や強盗致死、傷害致死などの
重大事件を起こした場合は【逆送】措置がとられ

家庭裁判所からもう一度検察の捜査が入り
刑事裁判へ進みます。

2.14歳以下なら親が責任を問われる

事件や事故などの犯罪行為を起こした子供が
14歳未満の場合、責任能力は問われません。

つまり、14歳以下の場合はどんな罪を犯しても
刑罰を受けることはないのです。

その代わり、犯罪行為を起こした子供の親が、
監督義務を怠ったとして責任を問われる
ことになります。

3.14歳未満の場合は児童相談所で指導を受ける

14歳未満は責任能力が問われず、刑罰を受ける
ことはありませんが、何もせず釈放という
わけではありません。

代わりに児童相談所で指導を受け
更生への道を歩んでいきます

また罪が重い場合は、児童相談所の所長権限で
家庭裁判所へ送られ、裁判を行い少年院または
児童自立支援施設へ送られます。

自転車の事故で子供が加害者になるケースが増えている

警察庁交通局が2018年に発表した
『平成29年における交通死亡事故の
特徴等について』の分析結果を見てみると、

交通死亡事故数は過去最低であるのにも
関わらず、自転車と歩行者による事故の
減少幅が少ないと言うことがわかりました。

さらに自転車対歩行者死亡重症事故で、
加害者となった人の年齢層の割合を見てみると、

  • 9歳以下…2%
  • 10~19歳…38%
  • 20~24歳…12%

となっており、事故の加害者の約52%が
24歳以下の若い運転手であるという
結果が出ています。

未成年が事故の40%を占めているのも
驚きですよね。

この結果を見ても分かるように、
自転車の事故で子供が加害者に
なるケースは増えています。

自転車の事故で子供が加害者になる2つの主な原因は?

自転車事故で子供が加害者になる主な原因は、

  1. 通話しながらの運転
  2. スマホをいじりながらの運転

の2つになります。

ここでは、これらの原因を詳しく
見ていきましょう。

1.通話しながらの運転

通話しながら、傘をさしながらの運転は、
道路交通法によって禁止されています。

通話しながらの運転は、通話に夢中になり
注意散漫になる他、片手での運転になるため、
ハンドル操作が不安定になり方向転換や
ブレーキなどがしにくくなります。

そのため、危険を感じてもすぐに行動することが
できないため、そのまま事故につながります。

通話しながらの運転は大変危険であるとともに、
違反行為なので罰金が科せられることも
ありますよ。

2.スマホをいじりながらの運転

これも通話しながらの運転と同じく道路交通法に
よって禁止されています。

スマホをいじりながらの運転は、片手運転
だけでなく視界がスマホに向いてしまうため、
危険を察知し回避することがさらに
難しくなります。

そのため、前方の歩行者に気づかずブレーキを
せずにそのままぶつかってしまうことも。

実際にこのような事故は過去にも多く発生
しており高額賠償の事例にも出ています。

ちょとだけなら・・・という気の緩みが
大きな事故につながります。

自転車スマホの危険性については以下の動画が
参考になりますのでご覧ください。

加害者になって相手の人生と自分の人生を
台無しにしないためにも、スマホは目的地に
着いて、自転車を降りてから操作するように
しましょう。

まとめ

自分の子供が自転車事故の加害者となったとき、
子供の年齢が14歳未満であるか、14歳以上で
あるかによってその後の処罰が違います。

14歳以上の場合は、責任能力が問える年齢なので
警察が取り調べを行い、家庭裁判所にて刑罰が
決定します。

一般的にはここで処理は完了するのですが、
死亡事故や被害者が重傷になる事故を
起こした場合は再度警察の取り調べが行われ、
大人と同じように刑事裁判にかけられることも。

14歳未満の場合は、刑事責任が問えないので
刑罰を受けることはありません。

その代わりに児童相談所にて、更生するための
注意や指導が行われます。

また、自転車事故で子供が加害者になる
主な原因は、

  1. 通話しながらの運転
  2. スマホをいじりながらの運転

の2つで、どちらも自転車に乗るときは
スマホを操作しないというルールを守れば
防げた事故です。

自分の子供が加害者になって他人を傷つける
ことがないよう、家庭でも自転車に乗るときの
ルールをしっかりと教えましょう。

また、万が一自分の子供が自転車事故を
起こした場合は、以下のページを参考に
警察に連絡するよう教えてくださいね。

自転車の事故は警察に知らせる?連絡するべき状況について解説

また、子供が加害者になり他人を傷つけて
しまった場合に備えて自転車保険の加入も
検討してみてはいかがでしょうか。

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