みなさんは、普段車を運転する際「車検証」って
載せて運転されていますか?
「車を運転するときには必ず載せています!」
「いやいや、車盗まれた時困るから・・・」
自宅に保管している人は要注意!
今回は車検証を不携帯するとどうなるのか?
コピーの所持だけで良いのか?
と言うギモンにお答えしていきます!
車検証の不携帯!コピーでの代用はOK?
道路運送車両法 第六十六条第一項
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
道路運送車両法では、こう記されています。
警察の取り締まりや確認時、不携帯が見つかっても
「ちゃんと携帯しないと駄目だぞ」
と口頭で警告だけで済む事が多いですが、
実は法律上、不携帯ではNGなんです。
警官によっては、改めて原本の車検証を持って、
出頭するよう命じられる場合も。
もしものために原本所持はしたほうが良いです!
車検証の不携帯は交通違反?罰金や点数などの罰則はあるの?
道路運送車両法 第109条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
8.第66条第1項(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
車検証の不携帯は、道路交通法ではなく、
道路運送車両法の違反となるので、
違反点数はカウントされませんが、罰金は高額になります。
最悪、その場で運転停止になる可能性も。
車検証は本人が運転していると証明になる重要な
書類です。
装備不備とみなされますので、その点をよく理解
して、所持するようにしましょう。
レンタカーや代車の場合でも減点になる?
上述で記載したとおり、車検証の不携帯は、
道路運送車両法での違法の対象になるので、
減点対象ではありません。
しかし、車検証の提示を求められた時、
拒否あるいは証明することが不可能な
場合には、最高で50万円以下の罰金となります。
実は、レンタカー店やディーラー店の場合は、
原本ではなくコピーを載せている場合が多いです。
なぜなら、
車検証の紛失や盗難による名義変更を防いだり、
任意保険の管理上、原本は社内にて管理・・・
という場合も。
借りる場合は原本が最も良いですが、最低でも
コピーを載せてもらうようお願いしましょう。
バイクでも車検証の携帯は必要なの?
車検証を携帯するのは、車・バイク関係なく、
必要です。
しかし、バイクは車両以上に盗難が多い上に、
盗まれた際、自賠責と車検証の両方を簡単に
名義変更されてしまうケースも。
本当は法律違反ですが、
自賠責の原本書類と、車検証コピーを
所持していれば、見逃してくれる可能性も。
できるだけシートの下には重要書類は
入れていた方がよさそうですね。
車検証を不携帯で事故!その時の対処法は?
事故に対しては、
道路交通法での罰金、罰則となり、
それに加えて、道路運送車両法での
車検証不携帯という罰則も加わる
ことになります。
最低でもコピー所持は必須です!!
車検証の不携帯となると、警察側で
盗難車の有無の確認ををする必要も
あるので、さらに時間がかかる場合も。
不携帯だった場合は、できるだけ早めに
原本を警察署へ提出しましょう。
そもそも車検証の名義は運転している人でなくても大丈夫?
原則は車の所有者が記名被保険者
(主に使う人)でなければならないと
明記されています。
しかし、運転する人が未成年などで、
親が所有者の場合は問題ありません。
また、契約者(旦那)所有の車を
妻が運転している場合は、妻を
記名保険者に記載した場合もOKです。
我が家も実際に
所有者・・・ディーラー
使用者・・・旦那
任意保険加入者・・・私
です。
ですので、
任意保険加入者が運転する本人である、
又は搭乗者保険が附帯していれば、
所有者・使用者が別の人でも良い
ということになります。
まとめ
いかがでしたか?
私は普段運転する機会が多いので、
車検証と自賠責は常に原本を持って
います。
何かあった時「持っておけばよかったー^^;」
とならないようにです。
しかし、実際、盗難や車上荒らしも怖いですよね。
ですので、まずは確実に車検証のコピーと、
自賠責の原本を載せておくことをオススメします!
そして、常に安全運転を心がけましょうね!